■新型コロナ対策

マスク転売禁止で転売は終了した、はまちがい

マスク転売禁止なら、転売は法律で規制されたってこと

せどりを1年以上やっている方であれば、
「マスク転売が禁止」になったとしても、なんら問題ないでしょう。
なぜなら、マスク以外でも稼げるものはたくさんあるからです。

そもそも、あれだけ叩かれてるマスクを扱うのはリスクが高すぎというもの
amazonでは2月の初め頃からマスクの出品規制が始まっていて
マスク関連の出品で、アカウントに傷が入ったという人もいたほどですから
ですから、コロナウイルス拡大の前からせどりをやっている方は、
引き続きそのやり方を踏襲していけば、それでOKです。

ただ、もしかしたら新型コロナ不況がきっかけでせどりを知った場合
「マスク転売が法律で禁止ってことは、せどりも法律で禁止じゃないの?」
と考えるたもしれません。
そういった方の誤解をとくためにこの記事を書いたので、
「転売もせどりも法律で禁止されたヤバいこと」という認識がある方は
必ずお読みくださいね。

転売、せどりは古物商があればOK!

新型コロナの影響でマスクが超絶品薄になり、
マスクの高額転売がものすごく叩かれました。
1000円もしないものを1万円とかで売って、そんなの違法じゃないの?
と思った人もたくさんいましたよね。

ですが、法律規制前であれば、マスクを何円で売ろうが法律的には問題なかったのです。
むしろ、マスク転売で問題にすべきは、
まずは販売者が古物商を持たないでやっていた場合や脱税、
これらが法的には問題視されることです。

古物商というのは、警察署に申請して許可が下りれば取得できます。
いわゆる骨董品みたいな古物ではなくとも、
せどりで扱う本やおもちゃやゲームなどはすべて「古物扱い」なんです。

ですから、古物商を持たないでマスクをネットで販売した場合、
古物商がないのに古物を売ったという罪で違法になります。
ただし、古物商を持っていて、
なおかつマスク転売が禁止される3月14日よりも前であれば、
法的には特に問題のない行為だったから取り締まられなかったというわけです。

マスク転売と脱税は全く別のお話

あとは「確定申告」ですね。
マスク転売だろうが、本の転売だろうが、中古家電のせどりだろうが、
どんな業種でも確定申告は必ずしないといけません。
38万円以上の所得になるなら、どんな業種でも税務署に確定申告する必要があります。
ですが、「マスク転売してるなら脱税してるに決まってる」といった感情論で
マスク転売と脱税がごちゃまぜな意見も当時は散見されていたので
これらを目にしてしまった方の中には
マスク転売=脱税=違法 と勘違いしてしまったかもしれません。
masktenbai-datuzei

ツイートで声高に叫ぶ人は「税務署は今こそ動くべき!!」みたいな論調ですが、、、
なんのこっちゃ、マスク転売が加熱する何年も前から、
転売やせどりなどのネット物販は税務署に目をつけられやすいジャンルです。
私も実際、3年前に税務調査に入られたことがありますしね^^;
だから、こういうツイートを見ると「前々から税務署はがんばってるよ」
ってツッコミたくなります。

以上のことから、ちゃんと古物商があって確定申告をしていれば
3月14日以前の法律制定前ならマスク転売は特に問題はなかったのです。
3月15日以降は当然ダメですよ。絶対やらないでくださいね!

そうはいっても、エゲツない値段はどうなの?

ただそうはいっても「ちょっとあんまりだよね」と
大多数の人が批判の声をあげるようなものは法律で規制されるようになりました
アーティストのチケット転売だったり、今回のマスク転売などです。

特にマスクは「人命に関わる」もの扱いですし、
コロナパニックで政府も動かざるを得なかったのでしょう。
アーティストのチケットについても、販売元のアーティストが団結して
「迷惑行為だ」として規制に乗り出したことが大きいですよね。
それは確かにそのとおりだと思います。

ですが、こうした特例を除けば、
物を売る商売においては転売は当たり前にあるもので
それを法規制したら、商売あがったりになる店はたくさん出てくるでしょう。
近所のコンビニもスーパーもドンキとかイオンとか車屋も、
メーカーから仕入れて、その仕入れ価格に人件費や設備維持費、
店の利益などを上乗せして売っているわけですから。
メーカー直販以外はみんな転売ヤー認定されてしまいますね。

まあ、世論のいわんとすることももちろんわかります。
相場より高い、法外な値段だ、人の足元をみてやがる!
的なそういう感情を抱く人もいるから、この問題はなかなか難しい。
だからこそ、バッサリ法規制というのは、やりづらいところでもあるのです。

以上をまとめますと、古物商があれば、だいたいのものが扱えます。
例えば、本やゲーム、CDやおもちゃ、家電や工具、文房具などですね。
あとは、販売先、出品先となるamazonやメルカリの規約としてOKなのかどうか、
それでOKであれば、法的にも問題なくせどりできると思ってください。

ただし、以下に記載するように、転売規制以外の意味で法的にダメなものもあるので、
これらはしっかり頭にいれておいて、十分に気をつけてくださいね!

古物商があっても売ったらダメなもの

古物商さえあれば、現状は様々な種類の商品を売ることができます。
ですが、今からお伝えする商品ジャンルについては
古物商の他に許可が必要なものもあるので、そういう商品はご注意ください。

例えば「お酒」。
酒販免許を持っていないと売ることができません。

あとは冷蔵食品や生鮮食品などもです。
「食品せどり」をやっている人はとても多いですが、
食品は事細かに基準があり、それぞれ保健所に許可を取る必要があります。
私はせどりをはじめてから、冷蔵食品も扱いたいなと思って
食品販売許可証も取得しました。5000円もかからず簡単に取れましたよ)

他には医療機器関連もですね。
amazonでそもそも出品できないものもありますが、
出品はできるけど、法的には販売許可を得てないと売っちゃダメ
といった商品もいろいろあります。

ここ2,3年で急増中の「商標権の侵害」も要注意

上記に記載した、いわゆる税務署や保健所など公的機関の「許可」が必要なもの以外に、
製造メーカーの許可がないと売っちゃダメ、というものもあります。

いわゆる「商標権の侵害」的な意味合いでの「売っちゃダメ」ですね。
化粧品やサプリメントにこの傾向が強いですし、
最近はゲームメーカーや玩具メーカーなども増えてきています。

あまりに商品数が多く、ある日突然そうなるものもあるので、
ここで列挙するのは控えますが、
グーグルで「商標権侵害 せどり」で検索すればいろいろ出てきますので
一度ご自身でもチェックしておいてください。

転売もせどりも一部の商品以外は違法ではない

転売とせどりの違いについては、また別なところで説明するとして。
仕入れたものを、仕入れ金額や定価より高く売ることは
なにも違法でも詐欺でもありません。

「千円で売ります」といっておいて
「実は1万円だったから残り9000円払え」と言ったり、
「10個セットで売ります」といっておいて「実は1個だけだった」とか、
売っている時に提示していた内容と異なるのであれば詐欺です。

ですが、amazonせどりの場合、
こちら側は商品の値段も、商品の内容も明示しています。
買う側は、商品の値段も商品の内容もわかった上で買っているので
詐欺でもなんでもないのです。

詐欺じゃないのになぜ転売ヤーは批判されるのか

転売ヤー批判でよくあるのは

相場より値段が高い
本当に必要な人に行き渡らない

などですね。

「相場より値段が高い」ことへの批判について

おそらく本音として言いたいのは
「相場より値段が高いからムカつく!せめて定価で売ってよね!」だと思います。

でも、市場原理からいえば、
欲しい人がたくさんいれば、モノの値段は上がるものなんです。
それが嫌なら買わなければいいだけの話
高くても欲しい人はお金を払って買っていくので、
売る側としては、お金を払ってくれる人だけに売ればいいんです。
でもこうやって書くと、安く買いたい、定価で買いたい人にとっては、
すごーいイジワルな感じに聞こえるんだと思います。
私も書いていて、嫌なヤツだなーと思います(苦笑)
でも現状は、これで経済が回っているところもあり、法律上はOKということは理解しておいてください。

「本当に必要な人に行き渡らない」については、これまた複雑な問題なので
別記事として書きましたので、こちらをお読みください。
■特集記事6
冷静に!「本当に必要な人に行き渡らない」は商品によりけり

 

 

※他にもコロナ関連のせどり特集記事かいてます。
■特集記事1
なぜコロナ不況でもせどりはヘッチャラなのか?

■特集記事2
コロナ不況でもせどりが強い2つの理由

■特集記事3
コロナ自粛モードなのに伸びているジャンル

■特集記事4
コロナ緊急事態で売上UPの商品とは

■特集記事5
マスク転売禁止で転売は終了した、はまちがい

■特集記事6
冷静に!「本当に必要な人に行き渡らない」は商品によりけり

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